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鍼灸やマッサージは医療費控除の対象になるの?

鍼灸やマッサージは医療費控除の対象になるの?

医療費控除とは

国税庁のホームページで医療費控除について以下のように記載されています。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

国税庁HPNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)より引用

ざっくりまとめると治療のために支払ったお金の額に応じて所得控除を受けられるというものです。

少しでもお得になるならぜひ活用したい制度ですがどのようなものが対象になるのでしょうか?

医療費控除の対象となるものは?

国税庁のホームページで医療費控除の対象となるものについて以下のように記載されています。

医療費控除の対象となる医療費

1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

(注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(注)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

10 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

国税庁HPNo.1122 医療費控除の対象となる医療費より引用

このように12の項目に分かれていますが今回注目するのは赤字で示した4番目の項目です。

国家資格者による施術は医療費控除の対象になる

あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による施術は医療費控除の対象となります。

しかし巷にはマッサージ院、鍼灸院、整骨院、接骨院、整体院など様々あり、一体どこにいけばどんな資格の人がいてどんな施術をしてくれるのかわからない人もいると思います。

そのような方はこちらで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

ここでは簡単に資格の違いについて説明します。

資格と治療院名の関係は以下のようになっています。

「〇」はその資格を持っている人が必ずいる治療院です。

鍼灸院であれば必ず鍼灸師が一人いますし、接骨院であれば柔道整復師が必ず一人います。

難しいのは「?」部分です。

この業界は一人で複数の資格を所持、スタッフがいる場合はそのスタッフが院長とは違う資格を持っている場合が多々あります。

そのため接骨院だけど鍼灸師の資格を持っている人がいる、という治療院も珍しくありません。

また、整体院はいわゆる民間資格でも開業できるため色々な人が営業を行っています。

その中には鍼灸師やマッサージ師もいるわけですがそうでない場合もあります。

以上のことから医療費控除を受けたい、ということであれば鍼灸院、マッサージ院、接骨院・整骨院という名称のところで施術を受けるか行きたいところの施術者がどんな資格を持っているのかホームページで調べたり問い合わせると安心でしょう。

癒し目的、リラクゼーションとしての利用は医療費控除の対象外

マッサージ

国家資格者のいるところで施術を受けてもリラクゼーション目的での利用は医療費控除の対象にはなりません。

あくまでも治療目的が対象となります。

そのため疲れたからマッサージにいこう、どこも不調はないけどメンテナンスで接骨院に行こう、といった利用では医療費控除を受けられないため気を付けましょう。

回数券も医療費控除の対象になる

当院でも扱っている回数券ですが回数券も医療費控除の対象となります。

ただし注意点があります。

回数券は購入した時点ではなく使った時点で対象となるため、年をまたぐ場合は注意が必要です。

5回券を購入して2回しか使用していない場合は2回分の料金が控除の対象となるわけです。

まとめ

まとめ

どうでしたでしょうか?

痛いときや辛いときに利用したい鍼灸やマッサージ。

しかし、できるだけ自己負担は減らしたいですよね。

そんなときに本日のような内容が参考になればと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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